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用語集

用語集

特許関連

  • 特許権
    特許法は第一条にその目的として「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」としています。
    そして第二十九条に「産業上利用することができる発明をした者は、日本又は外国において新規でかつ誰もが容易に考え付かない発明の場合は特許を受けることができる」と規定しています。
    このような特許を受けた特許権者は第六十八条で「業として特許発明の実施をする権利を占有する」と規定しています。
    したがって、特許権とは非常に強力な権利であり第三者に対する差止請求権、損害賠償請求権が認められています。
  • 審査請求
    特許は申請だけでは付与されず、特許庁審査官に特許申請した発明の内容を審査してもらう必要があります。この請求手続を審査請求といいます。このとき、特許庁に納付する手数料が高額で20万円程度掛かります(現在値下げの検討がなされています)。
    また、特許申請から3年以内にこの審査請求を行わない場合、特許を取得する意思が無いものとみなされ、特許申請は取り下げたものとみなされます。
  • 早期審査
    通常、審査請求しても平均審査順番待ち期間は約30ヶ月とかなりの期間となっています。これに対して、早期審査制度を利用すれば、この順番待ち期間が2ヶ月以内まで短縮されます。要件として、中小企業・個人である、事情説明書を提出する等の手続が必要です。
  • 拒絶理由通知
    審査請求をすると特許庁審査官が「本当に新規であるか」、また、「これまで知られている文献(特許公報が中心)から容易に考え付いたか否か」、更には「第三者が公開された発明をその明細書に基づいて実施できるか」、「特許請求をした発明がキチンと記載されているかなど」の調査をします。この結果、特許庁審査官が上記いずれかの点でこれでは特許できないとの心証を持った場合その旨の通知がなされます。この通知は殆ど一度はきますので、落ち着いて対応して特許査定をもらうことが大切です。
  • 手続補正書
    拒絶理由通知がなされた場合に、特許申請した発明の内容を補充・修正するための書類です。特許請求の範囲を狭くしたり、発明の実施例を補充したりします。
  • 意見書
    拒絶理由通知に対し審査官の心証を覆し特許査定に導くために、本願発明と従来技術との差異を説明・主張するための書類です。
  • 拒絶査定
    審査官からの拒絶理由通知に対し、発明の内容を補充・修正し、かつ、その内容を意見書で述べたとしても審査官の心証を覆すことができなった場合は拒絶査定となります。この段階で、何もアクションを起こさなかった場合は拒絶査定が確定します。一方、更に発明の内容を補充・修正して審判で拒絶査定を覆すこともできます。

実用新案関連

  • 考案
    実用新案権の対象は発明とは言わず、考案と呼んでいます。発明と考案は基本的には、大きな差異はありませんが、第一条で「この法律は、物品の形状構造又は組み合わせに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。」と規定しており、方法の考案は保護対象ではありません。
  • 実用新案技術評価
    実体的要件についての審査を行わずに権利を付与する場合、登録された権利が実体的要件を満たしているか否かの客観的な判断には、技術性、専門性が要求されることから、何人も請求により特許庁審査官の評価を仰ぐことができます。
    更に、実用新案権に基づく権利行使をする場合には実用新案技術評価書の提示が必要です。

意匠関連

  • 部分意匠
    優れたデザインは必ず特徴的な部分を持っていて、ここが消費者にアピールします。一方、優れたデザインの商品が注目されると、この部分を模倣して商品全体では異なる印象(非類似)を与えて侵害行為を免れる巧妙な手口も横行することがあります。
    そこで、この特徴的な部分のデザインを特定して意匠登録する制度が部分意匠制度で近年利用が高まっています。
  • 関連意匠
    デザイン開発の過程では、いくつかのデザインコンセプトが検討され最終的に一つのデザインへ絞り込まれていきます。一方、絞り込んだデザインのみでは市場での模倣に対応することは難しく、決定したデザイン案のバリエーション群としてのデザインを一定の要件下意匠登録できます。
  • 秘密意匠
    デザイン開発は終了したが、実際の製品化は少し先になるという場合があります。一方、意匠制度も基本的には先願主義を採用していますから、まずは先願としての出願は確保する必要があります。
    この場合、出願したデザインが意匠登録を受け意匠公報に掲載されると、自らの将来のデザイン戦略・動向をライバル会社に知られることになり、また、そのデザインをもとに転用したデザインを創り出されるおそれもあります。
    このようなデザインの特質を考慮し、出願から3年以内であれば出願したデザインを秘密にすることができます。

商標関連

  • 標準文字制度
    登録を求めようとする商標が文字のみで構成されている場合に、特別の書体、色等について権利要求をしないときは、特許庁長官が予め定めた一定の文字書体によるものをその商標の表示態様として公表・登録する制度です。
    出願人は登録を受けようとする商標を願書に記載するだけで、商標見本の副本の提出が不要になります。
  • 普通名称
    流通を主とした取引きにおいてその名称が特定のメーカー、販売者、事業者から提供された商品・役務を示すものではなく、その商品・役務の一般的な名称であると認識されるに至っているものをいいます。
    特定の商品・役務について登録されている商標があまりにも有名になり過ぎて、その商品・役務の一般名称として使用されたり辞書に載ったりすると識別力がなくなりますので商標権管理は極めて重要です。
    例として、「サニーレタス」、「ポケベル」、「わらびだんご」などがあります。
  • 慣用商標
    同種類の商品・役務について同業者間で普通に使われるように結果、識別力をなくした商標です。
    例として、清酒に「正宗」、あられに「かきやま」、カステラに「オランダ船」の図形をあらわすものが該当します。

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